僕が求めているのは…。

1日、1週間、1ヶ月が過ぎていくのが本当に早く感じます。
今年の冬は暖冬と9月頃に天気予報で見た気がしましたが、さすがに朝晩は冷え込みがあるので少しずつ暖房を上手く使いながら体調を壊さないようにしています。
あまり今から暖房を使うと1月や2月の極寒に耐えられそうにないので、設定温度を低くして起きる1時間前にタイマーをセットして、最低でも2時間以内に止めるようにしています。

ポエムにもアップしましたが、ただいま右膝の内側を怪我しています。
僕の障害の特性でもある脚に緊張が入ってしまい、両膝を自分の意思とは関係なくこすってしまったせいでできた傷です。
とにかく痛い!その上日常生活でも車椅子に乗っていたり、睡眠時もこすれているので絶対に傷に触れてしまうのです。そのせいもあって一度できた傷は治りにくいので、何をするにも邪魔になります。
障害を持っていると怪我をする場面が多く、また障害の種類によって変わってきますが常に緊張が高い僕のような障害を持っていると、自分でも予想しないところで怪我を作ってしまいます。
早く治らないかな。

今週のBurning Talkは聞いていただけたでしょうか?まだ聞いていない方がいらっしゃいましたらぜひ聞いてください!
正義とはという少し難しいテーマでしたが、いかがだったでしょうか。
「正義」と一言で表しても、その時の場面や人よって変わってくるものだと思います。
なぜこのテーマを選びラジオで話したのかを一言で言うと、僕の活動は、きっと誰かにとってマイナスなものになっているのかという思いがあるからです。
当然、僕は間違ったことをしていないし誰かを傷つける表現はしていません。
ですが、自分でそう思っていてもブログやラジオ・歌を見たり聞いたりした人がいる時点でマイナスに取られる人のことも意識しながら続けていきたいと思っています。
こんな書き方をすると、何を善人気取りしているのだ!とこれもまた「僕の意思とは違った捉え方」をする人もいると考えると、ブログやラジオ・ポエムを通して自分の考えを表現しづらくなるので難しいところだと思います。

 

だからといって考えることを止めないで、しっかり僕が伝えたいことをよりたくさんの人に届ける言葉やラジオでの話し方を日々の生活で学んでいこうと思っています。
何かおすすめの本や番組があったら教えてください。

そして、アルバムMy Burning Musicの発売まで後1週間くらい!!
このMy Actionサイトの中にもMy Burning Music特設ページができ、アルバムに収録されている曲の歌詞が閲覧できます。良かったら見てください。そして特設ページからお買い求めができるようになっています。
こちらから買っていただいた方は、僕が直接郵送いたしますのでぜひご予約を含めご購入していただきたいです。
そしてなんと!14日からAmazon楽天ヤフーショッピングなどで「Kentaro Sugiyama」とサーチするとアルバム My Burning Musicが出てくるようになりました。
ですが、僕としてはどなたに買っていただいたかを把握したい考えていますので、特設ページ・メッセンジャー・LINEなどで直接ご連絡をいただけると非常に嬉しいです。

アルバムMy Burning Music
リリース日:2018年11月25日 価格:¥2,500+TAX

 

 

そして、ポエムとFacebookには書いたのですが、15日にボジョレー・ヌーボーの解禁日で某家電量販店で今年のボジョレー・ヌーボーを試飲できます。と書いてあったので、早速試飲コーナーへ。
小さいプラスチックの容器にワインを入れてもらい飲もうとしました。「運転される方はご遠慮いただいています」と店員が僕に言ってきた。
「いや、車椅子は歩行者扱いなので飲んでも大丈夫なはずです」と言うと、試飲コーナーの責任者が出てきて「車椅子の方でも試飲はお断りしていて、万が一他の人に怪我をさせてしまうと私達の責任問題になりますので…。」と、その後、責任者と僕との間で車椅子は車両扱いかという議論になり、結論から言うと試飲はせずに車椅子は車両扱いではないと説明し、向こうも「しっかり勉強します。」と言って帰ってきた。
その後、自分でも法律でどのように明記されているのだと思い調べてたり友達に聞いている中で、

道路交通法2条1項8号・11号は、「車両」「軽車両」を以下のように定義しています。
[道路交通法] (定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一~十一の二(略)
十一の三 身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものに あっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
十二~二十三(略)
2 (略)
3 この法律の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助具等又は小児用の車を通行させている者

道路交通法にもしっかり明記されていた。
僕が言いたいのは、ワインの試飲をさせるさせないではなく、車椅子は僕にとって身体の一部であるということです。
法律の中で決められていることも大事だけど、車椅子を単なる物として見ている人が社会にまだいることがすごく寂しく感じた。
2020年にオリンピック・パラリンピックを間近に控えているのに、理解されていないことにまだまだ僕ら障害者の力が足りないとも感じた。

 

 

 

My Action General producer・Performer Sugiyama.

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